刑事事件とは、法律上の「犯罪」に該当する行為ないし事件を指します。
各種刑事事件の被告人として刑事裁判を受けている場合、犯罪の疑いによって逮捕された場合、近日中に捜査の対象にされそうな場合、有罪・無罪・酌量など、裁判における手続に関する事柄は弁護士にお任せください。
被害者との交渉口、ご家族との連絡窓口として、捜査の違法性の監視に、弁護士はあなたの弁護人として適切な対応を考えて実行いたします。
逮捕から勾留(こうりゅう)へ
法律上では、逮捕できる時間は最大72時間となっています。
逮捕の次は勾留される事になり、期間は10日間です。
勾留とは、被疑者や被告人の身柄を拘束する強制処分です。
大抵の場合期間が延長され、10日間が加算されます。
一般的には合計20日間前後勾留される事になります。
勾留期間が延長されてしまう理由。
勾留は原則10日間ですが、検察官は10日以内に事件を起訴できなければ被疑者を釈放しなければならないのです。
ただし何らかの事由があるときは、検察官の請求をもとに裁判官が10日間以内の延長を認めることがあります。
大抵のケースでは、被疑者の勾留が合計20日間となります。
裁判の大元である「起訴」は、検察官だけができる権限
日本の法制度において起訴は検察官のみができる権限です。
検察官は捜査結果に基づき、起訴をするべきか決定します。
被疑者の罪が明白であり、有罪判決が得られる見込みがある場合に限って起訴するという原則に立っています。
言い換えれば、証拠の収集が不十分であり、罪が不確実な場合は、起訴されない傾向にあります。
ついに起訴されてしまった!
被疑者の勾留を受けた者が起訴された場合、自動的に「被疑者」の勾留から「被告人」の勾留となります。
起訴された被告人について裁判を進めるために身柄の拘束が必要な場合に行われ、勾留期間は2か月です。
裁判が継続し、その期間に手続が終わらなかったような場合などには、1か月単位で延長することが認められています。